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キャンピングカーを売却したのに、自動車税の通知書が届いた⋯仕組みと届いた時の対処法を解説!

「キャンピングカーを売却したのに、自動車税の通知書が届いた」「手放した車の自動車税がきたけど、これって払わないといけないの?」

車を売却したあとに納付書が届いて、このように戸惑ったことはありませんか?

特に、車売却時の自動車税の扱いは分かりにくく、業者によって説明や対応が異なるため、不安に感じやすいポイントです。

そこで今回は、ABCキャンパーのYoutube動画をもとに、キャンピングカー売却時の自動車税の仕組みから、通知書が届く理由・届いたときの対処法まで分かりやすく解説します!

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車の自動車税は4月1日時点の所有者にかかる

まず知っておきたいのが、自動車税は毎年4月1日時点の所有者に課税されるという仕組みです。これからお話する仕組みは、一般の乗用車でもキャンピングカーでも基本的な考え方は同じです。

3月中に売却や名義変更が完了していれば、その年の自動車税の通知書は基本届きません。

しかし、4月1日の時点でまだ自分名義のままになっていると、4月以降に車を手放したとしても、その年の納付書は自分のもとに届いてしまいます

税金分は買取店が負担

車を売却したのに自動車税を払う必要があるの!?と驚くかもしれませんが、納付書が届いたとしても、基本的に税金分は買取店が負担します。

※自動車税⋯毎年4月1日時点で車を所有している人にかかる税金。排気量や新車登録からの経過年数によって変動する。

自動車税の扱いは買取業者ごとに違う

車の自動車税納付書

前述したとおり、キャンピングカー売却後の自動車税は、基本的に買取店が負担します。

そのため、「3月までに売ったから得」「4月以降に売ったから損」ということはなく、ご自身で余分に税金を負担して損をすることはありません。

ただし、業者によって対応にばらつきがあります。

①税金を月割り計算する会社

売却後の残り期間分を月割りで計算し、その税金相当額を査定額に上乗せする方法です。

自動車税は原則1年分をまとめて前払いしますが、この方法では「手放した翌月から翌年3月までの残り期間分」を月割りで計算してから査定額に含めてもらえるので、売り手にとって比較的分かりやすい対応といえます。

②買取金額にざっくりと自動車税を入れる会社

提示する査定額の中に、自動車税の金額をある程度含めて提示するケースです。

「税金分も考慮した金額です」と説明されることがありますが、内訳が見えにくいため、確認不足のまま進めてしまうと分かりにくさが残ります。

③そもそも自動車税を考慮しない会社

買取時の契約書詳細に「諸費用込み」「税金込み」などと書かれていて、あとから納付書が届いたときにご自身で払ってください、と言われることもまれにあるようです。

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手放したキャンピングカーの自動車税がきたときの対処法

①契約内容の再確認

実際に通知書が届いたときは、まず売却時の契約内容を確認しましょう。査定時の説明や契約書に、自動車税についての記載があるかを見直すことが大切です。

②売却した買取業者へ連絡

次に、売却した買取業者へ連絡し、納付書をどう扱えばよいのか確認します。

事前に「査定額に税金分を含めている」と説明を受けていなければ、納付書を業者側で対応する想定なのか、こちらで特別な対応をするべきなのかを明確にしておきましょう。

このとき、電話だけで済ませるのではなく、できればメールなど記録が残る方法でもやり取りしておくと安心です。あとから話が食い違うのを防ぎやすくなります。

キャンピングカー売却で損をしないための確認ポイント

対処法としては買取金額が出た時に税金ってどうなってますか?って聞くこと

税金の扱いを比較

キャンピングカーを売却する際は、査定額の高さだけでなく、税金の扱いまで含めて比較することが重要です。

一見高く見える査定額でも、自動車税分が考慮されていなければ、最終的な手取り額は思ったほど多くならないことがあります。

契約書の内容の確認

また、契約書の内容もしっかり確認しましょう。

特に「諸費用込み」「税金込み」などの表現は、内容をきちんと理解したうえで契約する必要があります。分かりにくい部分があれば、その場で遠慮せず質問したほうが後々のトラブルを防げるでしょう。

キャンピングカー買取専門店に査定依頼する

キャンピングカーは一般的な乗用車と比べて査定の見方が異なります。

装備や架装、ベース車両、年式、使い方など、評価に影響するポイントが多いため、キャンピングカーに詳しい買取業者へ相談したほうが納得のいく売却につながりやすくなります。

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