電話によるお問い合わせ

営業時間 9:00~20:00 年中無休

電話をかける

Faq

お役立ちコラム

一覧に戻る

Q

ほとんどのキャンピングカーは普通免許で運転できる?けん引免許、中型免許が必要なのはどんな場合?

国産のキャンピングカーはほとんど普通免許で運転可能ですが、大きいサイズのキャンピングカーの購入を考えている場合は、念のために免許が必要ないかを確認しておきましょう。

ほとんど普通免許でOK

国産のキャンピングカーは、ほとんどが普通免許で運転できるサイズですので、普通免許があれば心配することはありません。トレーラーなどをけん引する場合はけん引免許がないと出来ないと思われがちですが、よほど大型のモノでない限り、普通免許でのけん引も可能です。

 

普通免許で運転できない大きさは?

普通免許だけでなく、けん引免許が必要になるのは、けん引されるトレーラーなどの重量が750㎏を超える場合です。750㎏のトレーラーというのはかなり大きくなりますので、日本で見かける普通サイズくらいのトレーラーであれば普通免許でほとんど運転できます。また、ほとんどの場合、普通免許で車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下までの車は運転可能ですので、バスをベースにしたバスコン以外であれば、ほとんどのキャンピングカーは問題ありません。

 

免許の取得時期に注意

車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、乗車定員10人以下までの車が普通免許で運転できるのは、実は平成19年6月1日以前に免許を取得した人のみです。それ以降、2度にわたって道路交通法が改正され、今普通免許を取得すると、運転できるのは車両総重量3.5t未満、最大積載量2t未満、乗車定員10人以下までの車ということになっています。それでも、ほとんどのキャンピングカーは運転可能ですが、念のために確認しておいた方がよいでしょう。

また、将来的に大きなキャンピングカーを運転したいという場合は、準中型免許として車両総重量7.5t未満、最大積載量4.5t未満、乗車定員10人以下まで運転できる区分が新設されているので、そちらを取得することをおすすめします。

 

まとめ

ほとんどのキャンピングカーは、普通免許で運転することが可能です。ただし、大きなキャンピングカーを運転する場合、平成19年以降に免許を取得した人は、運転可能な区分に入っているかを確認するようにしましょう。法改正により、普通免許で運転できる範囲が狭くなっているので、その点は注意です。けん引については、よほど大きなトレーラーでない限り、普通免許で運転可能であり、その点は変更されていません。