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今更聞けない。キャンピングカーとして登録する際の条件には何がありますか?

キャンピングカーとして登録するには、就寝可能な人数や、水道・炊事の設備などの条件があります。

キャンピングカーは、特殊車両として8ナンバーの登録をすることができます。ただし、それには就寝可能人数や水道・炊事設備などを備えているという条件を満たす必要があります。

 

就寝可能人数

キャンピングカーとして登録するには、乗車定員の1/3人の就寝スペースがあることが必要です。就寝スペースは、大人一人につき50cm×180cm以上の広さがあり、フルフラットであることが求められます。これは常時このスペースが必要なわけではなく、普段は座席として使っているシートを組み替えてフラットなベッドにするのでもOKです。ちなみに子供用の就寝スペースは、40㎝×150㎝以上の広さが規定です。

乗車定員が3名以下の場合でも就寝スペースは2人分以上必要となっており、最低でも大人2人分の就寝スペースは必要ということになります。ただし、3人目からは子ども2人分のスペースで、大人1人分と計算することも可能です。

 

水道設備

水道設備を有し、10ℓ以上の給排水設備があるということも、キャンピングカーとして登録する要件のひとつになります。また、タンクから蛇口まで水を供給する設備や洗面台も必要です。洗面台の前には人がそれを利用するためのスペースがあり、床から天井まで160㎝の高さを確保しなければなりません。とはいえ、よほど大きな車をベース車両としていない限り、車内で160㎝の高さを確保するのは困難です。これをクリアするために、車高が高くない車の場合は、床面をその部分だけ下げることによって高さを確保しています。そうなると、床面を下げても車の走行に問題ない場所にしか水道を設置できないため、置きたいところに水道をおけないというケースもでてきます。

 

炊事設備

調理台として一定以上の平面のスペースと、コンロや電子レンジといった炊事設備が必要になります。また、火を使う場合は周囲に十分な耐火性能を有し、窓や換気扇といった換気できる設備も必要です。炊事スペースの前にも給水設備同様、160cmの高さを確保する必要があります。

 

まとめ

以前は8ナンバーにするとかなり税金の優遇が受けられたので、不正に8ナンバー登録をする車が増え、登録のための条件も厳しくなりました。現在は税金などの制度も変更され、8ナンバーであることでそれほど優遇されるわけではありませんが、保険の関係などできちんと条件を満たして登録しておいた場合もあります。とはいえ、就寝スペースや給排水設備などへの条件はいろいろあるので、ビルダーと相談しながら設置するのがよいでしょう。

 

 

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